相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割と相続手続き | 仙台相続の窓口
認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかってしまいます。
相続手続がスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
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遺産整理業務とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
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4.相続手続一式プラン(相続登記+預貯金・証券の相続手続き)
相続登記に加え、預貯金解約や証券口座の名義変更、生命保険金請求に必要な手続きすべてを司法書士に依頼するプランです。お客様にしていただくのは、相続人間の連絡調整、印鑑証明書の取得と実印の押印のみ。あとはすべて司法書士が代行します。大切な不動産や金融資産を確実に引き継ぎたい方、平日に役所や金融機関に行く時間のない方、面倒で時間の取られる金融機関対応から解放されたい方にお勧めです。
【サポート内容】 | 【基本報酬(税抜き)】 | ||
2,000万円 未満 (相続財産の価格) |
①相続人調査(4名まで) ②相続財産調査(不動産・預貯金・証券) ③法定相続情報一覧図 ④遺産分割協議書作成 ⑤不動産登記申請一式(4筆まで) ⑥預貯金・証券の解約手続一式(2件まで) |
205,000円 | |
4,000万円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 237,000円 | |
8,000万円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 287,000円 | |
1億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 337,000円 | |
1.2億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 387,000円 | |
1.4億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 437,000円 | |
1.6億円 超え | 2,000万円毎に基本報酬50,000円加算 |
※不動産がない場合には基本報酬より35,000円減額となります。
※こちらのプランでは、解約後の預貯金は代表相続人様口座へまとめてご返金となります。
各相続人様への振り分けはお客様の方で行っていただくことになります。
【その他の費用について】
相続手続き一式では以下の実費が別途必要となります。
①戸籍取得実費 新しい戸籍 450円/1通 古い戸籍 750円/1通
②登録免許税 相続不動産の固定資産税評価額の0.4%。
法務局に納める印紙代です。
③残高証明書の発行手数料
【オプション】
①3件目以降の預貯金・証券の解約手続一式 50,000円/件
②金融機関の取引明細書取得 15,000円/件
③証券口座作成サポート 30,000円/件
④生命保険金の請求 100,000円/件
5.遺産整理業務(代理人サポート)
相続財産の一切について名義変更や解約など必要なものをすべてを司法書士に依頼するプランです。被相続人様が一人暮らしであった場合や相続人様が帰省する時間のない場合などにはお勧めのプランです。
【サポート内容】 | |
相続人調査・確定、法定相続情報一覧図 財産調査(不動産・金融資産) 遺産分割のアドバイス、遺産分割協議書の作成 相続登記、預貯金の解約、証券口座の名義変更・解約 生命保険金の請求 各相続人へ代償金や換価金の分配 不動産査定、不動産売却 ※仲介手数料別途 相続税申告 ※税理士報酬別途 |
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【承継対象財産】 | 【基本報酬(税抜)】 |
3,000万円以下 | 250,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 1.00%+50,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 0.80%+150,000円 |
1億円超え | 0.40%+550,000円 |
【その他の費用】
遺産承継業務には以下の実費が別途必要となります。
①戸籍取得実費 新しい戸籍 450円/1通 古い戸籍 750円/1通
②登録免許税 相続不動産の固定資産税評価額の0.4%。
法務局に納める印紙代です。
③残高証明書の発行手数料
【オプション】
①証券口座作成サポート 30,000円/件