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相続手続き丸ごと代行サービス | 仙台相続の窓口

・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…

・忙しくて相続手続きをしている暇がない…

・相続財産や相続人の特定ができない…

・他の相続人とのやり取りが面倒…

そんな方のために、当事務所が多岐に亘る相続手続きをワンストップでお引き受けします。
 

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは

相続に関する手続きは、相続人確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金口座の解約、保険金の請求、不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ手続き窓口が異なっており、通常は相続人の方が各機関の窓口にて個別に手続きをしなくてはなりません。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人の皆様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。


 

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の内容と流れ

①戸籍関係書類の取得・法定相続一覧図(相続関係説明図)の作成
②相続財産調査・財産目録の作成  ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
③遺産分割協議書の作成
④各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
⑤相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
⑥相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
⑦二次相続対策のご提案(遺言、家族信託等)
 

信託銀行の遺産整理業務

信託銀行の遺産整理業務とは

  • 信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に遺言作成、遺言執行、財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、
    土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
     
    どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
    つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、
    不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
     ※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

一方で、当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、
遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

図1.gif

当事務所の遺産整理業務の料金

不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託、生命保険などすべての相続財産について、名義変更や財産調査、財産の現金化、各相続人様へ分配を行います。また、相続税申告の必要な方には税理士のご紹介、不動産の査定・処分が必要な方には不動産会社のご紹介も可能です。

被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。

サポート内容 報酬額(税別)
  • ・相続人調査・確定、法定相続情報一覧図
  • ・相続財産調査(不動産・金融資産)
  • ・遺産分割協議書の作成
  • ・相続登記、預貯金の解約
  • ・証券口座の名義変更
  • ・生命保険金の請求
  • ・各相続人への相続預金の振分け
  • ・相続税申告・各種特例の適用のアドバイス
  • ・不動産売却・運用のアドバイス
  • ・二次相続対策のご提案
遺産総額の1%~
※最低報酬44万円

信託銀行に関するQ&A

Q. 信託銀行等で行っている遺産整理業務との違いは何ですか。

A. 上記の比較表にある通り、ほとんど同等と考えていただいて結構です。
信託銀行では、法的手続きである遺産分割協議書の作成や相続財産の名義変更は司法書士、行政書士、相続税申告については税理士、
争い事に発生しそうな場合には弁護士に振り分けをします。つまり、遺産整理業務とは言いながらも、士業事務所へ紹介することで
お客様から報酬を頂いているのです。
一方、当事務所は、遺言(遺言執行)・相続に関する法的手続きはほとんど当事務所が行い、税理士や弁護士が必要な場合であっても、
紹介料は頂いておりませんので信託銀行よりもはるかに安く遺産整理手続きを行うことができます。
 

Q.信託銀行との契約を解約できるのですか

A.信託銀行と取り交わした「遺言執行者指定および遺言書保管に関する約定書」(遺産整理業務に関する契約書)に記してある
「取り消し公正証書遺言」(遺言の撤回)を信託銀行に通知・送付することで、解約することが出来ます。
その後、当事務所で遺言書を新たに書き直し、執行者の指定もし直し、公証役場で公正証書遺言にすることで、新しい遺言の効力が生じます。


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