未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き | 仙台相続の窓口
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
仙台の相続手続き丸ごとお任せパック(遺産整理業務)
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遺産整理業務とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごと代行サービスの料金表
相続手続き一式プラン(相続登記+預貯金・証券の相続手続き)
相続手続一式サポートプランとは、不動産の名義変更と預貯金の解約代行を弊社に依頼するプランです。
預貯金の解約金の各相続人様への分配はご自身で行っていただきます。
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
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2000万円未満 |
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220,000円~ |
4000万円未満 | 上記1~6と同様 | 275,000円~ |
6000万円未満 | 上記1~6と同様 | 330,000円~ |
8000万円未満 | 上記1~6と同様 | 385,000円~ |
1億円未満 | 上記1~6と同様 | 440,000円~ |
1.2億円未満 | 上記1~6と同様 | 495,000円~ |
1.2億円以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
※ 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※ 「不動産の個数(筆数)が5件以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「不動産の管轄が異なる場合」「申請件数が2件以上の場合」には、追加料金をいただきます。
※ 金融機関(預貯金・証券)は、2件目以降は55,000円/件頂戴します。
※ 相続税申告が必要な場合には、上記報酬に0.2を乗じた額が加算されます。
- ※ 上記報酬とは別に実費が発生します。
- ①登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、②証明書取得実費、③郵送代・通信費など
相続手続きまるごとサポートプラン(遺産承継業務)
不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託、生命保険などすべての相続財産について、名義変更や財産調査、財産の現金化、各相続人様へ分配を行います。また、相続税申告の必要な方には税理士のご紹介、不動産の査定・処分が必要な方には不動産会社のご紹介も可能です。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。
サポート内容 | 報酬額(税別) |
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遺産総額の1%~ ※最低報酬44万円 |