• 北四番丁駅 南2から徒歩3分!
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-31-9959

受付時間 9:15~18:00 (日除く)

相続人が行方不明の場合 | 仙台相続の窓口

相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。

不在者財産管理人選任審判書不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。

但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。

このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。

又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。

不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。

1. 不在者の戸籍謄本
2. 不在者の戸籍附票
3. 不在である事を証する資料
4. 不在者の財産に関する資料
5. 被相続人の戸籍謄本
6. 申立人の戸籍謄本
7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
8. 相続関係説明図
9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
10. 収入印紙800円
11. 予納切手(裁判所によって異なります。)

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。

不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。

当事務所では、依頼人には、「100万円準備して下さい」とお伝えしております。必ず100万円掛かる訳ではありませんが、100万円掛かると覚悟しておいて下さい。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。

不在者の最後の住所地が海外の場合

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

 

仙台の相続手続き丸ごとお任せパック(遺産整理業務)

こんなお悩みありませんか?

・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・相続財産や相続人の特定ができない…
・他の相続人とのやり取りが面倒…

そんな方のために、当事務所が多岐に亘る相続手続きをワンストップでお引き受けします。

遺産整理業務とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごと代行サービスの料金表

相続手続き一式プラン(相続登記+預貯金・証券の相続手続き)

相続手続一式サポートプランとは、不動産の名義変更と預貯金の解約代行を弊社に依頼するプランです。
預貯金の解約金の各相続人様への分配はご自身で行っていただきます。

相続財産額 サポート内容 サポート料金
2000万円未満
  • 1.相続人調査および確認(4名まで)
  • 2.相続関係説明図・法定相続一覧図作成
  • 3.不動産調査 ※預貯金調査は含まれません。
  • 4.遺産分割協議書作成
  • 5.預貯金・証券の解約(1カ所まで)
  • 6.法務局への不動産登記(1件4筆まで)
220,000円~
4000万円未満 上記1~6と同様 275,000円~
6000万円未満 上記1~6と同様 330,000円~
8000万円未満 上記1~6と同様 385,000円~
1億円未満 上記1~6と同様 440,000円~
1.2億円未満 上記1~6と同様 495,000円~
1.2億円以上 上記1~6と同様 個別御見積

※ 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※ 「不動産の個数(筆数)が5件以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「不動産の管轄が異なる場合」「申請件数が2件以上の場合」には、追加料金をいただきます。
※ 金融機関(預貯金・証券)は、2件目以降は55,000円/件頂戴します。

※ 相続税申告が必要な場合には、上記報酬に0.2を乗じた額が加算されます。

  • ※ 上記報酬とは別に実費が発生します。
  •  ①登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、②証明書取得実費、③郵送代・通信費など

相続手続きまるごとサポートプラン(遺産承継業務)

不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託、生命保険などすべての相続財産について、名義変更や財産調査、財産の現金化、各相続人様へ分配を行います。また、相続税申告の必要な方には税理士のご紹介、不動産の査定・処分が必要な方には不動産会社のご紹介も可能です。

被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。

サポート内容 報酬額(税別)
  • ・相続人調査・確定、法定相続情報一覧図
  • ・相続財産調査(不動産・金融資産)
  • ・遺産分割協議書の作成
  • ・相続登記、預貯金の解約
  • ・証券口座の名義変更
  • ・生命保険金の請求
  • ・各相続人への相続預金の振分け
  • ・相続税申告・各種特例の適用のアドバイス
  • ・不動産売却・運用のアドバイス
  • ・二次相続対策のご提案
遺産総額の1%~
※最低報酬44万円

 

相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP