相続人が行方不明の場合 | 仙台相続の窓口
相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。
相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
不在者財産管理人選任審判書不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。
このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。
又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類
被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。
1. 不在者の戸籍謄本
2. 不在者の戸籍附票
3. 不在である事を証する資料
4. 不在者の財産に関する資料
5. 被相続人の戸籍謄本
6. 申立人の戸籍謄本
7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
8. 相続関係説明図
9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
10. 収入印紙800円
11. 予納切手(裁判所によって異なります。)
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。
不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
当事務所では、依頼人には、「100万円準備して下さい」とお伝えしております。必ず100万円掛かる訳ではありませんが、100万円掛かると覚悟しておいて下さい。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。
不在者の最後の住所地が海外の場合
不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。
この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。
仙台の相続手続き丸ごとお任せパック(遺産整理業務)
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そんな方のために、当事務所が多岐に亘る相続手続きをワンストップでお引き受けします。
遺産整理業務とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごと代行サービスの料金表
4.相続手続一式プラン(相続登記+預貯金・証券の相続手続き)
相続登記に加え、預貯金解約や証券口座の名義変更、生命保険金請求に必要な手続きすべてを司法書士に依頼するプランです。お客様にしていただくのは、相続人間の連絡調整、印鑑証明書の取得と実印の押印のみ。あとはすべて司法書士が代行します。大切な不動産や金融資産を確実に引き継ぎたい方、平日に役所や金融機関に行く時間のない方、面倒で時間の取られる金融機関対応から解放されたい方にお勧めです。
【サポート内容】 | 【基本報酬(税抜き)】 | ||
2,000万円 未満 (相続財産の価格) |
①相続人調査(4名まで) ②相続財産調査(不動産・預貯金・証券) ③法定相続情報一覧図 ④遺産分割協議書作成 ⑤不動産登記申請一式(4筆まで) ⑥預貯金・証券の解約手続一式(2件まで) |
205,000円 | |
4,000万円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 237,000円 | |
8,000万円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 287,000円 | |
1億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 337,000円 | |
1.2億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 387,000円 | |
1.4億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 437,000円 | |
1.6億円 超え | 2,000万円毎に基本報酬50,000円加算 |
※不動産がない場合には基本報酬より35,000円減額となります。
※こちらのプランでは、解約後の預貯金は代表相続人様口座へまとめてご返金となります。
各相続人様への振り分けはお客様の方で行っていただくことになります。
【その他の費用について】
相続手続き一式では以下の実費が別途必要となります。
①戸籍取得実費 新しい戸籍 450円/1通 古い戸籍 750円/1通
②登録免許税 相続不動産の固定資産税評価額の0.4%。
法務局に納める印紙代です。
③残高証明書の発行手数料
【オプション】
①3件目以降の預貯金・証券の解約手続一式 50,000円/件
②金融機関の取引明細書取得 15,000円/件
③証券口座作成サポート 30,000円/件
④生命保険金の請求 100,000円/件
5.遺産整理業務(代理人サポート)
相続財産の一切について名義変更や解約など必要なものをすべてを司法書士に依頼するプランです。被相続人様が一人暮らしであった場合や相続人様が帰省する時間のない場合などにはお勧めのプランです。
【サポート内容】 | |
相続人調査・確定、法定相続情報一覧図 財産調査(不動産・金融資産) 遺産分割のアドバイス、遺産分割協議書の作成 相続登記、預貯金の解約、証券口座の名義変更・解約 生命保険金の請求 各相続人へ代償金や換価金の分配 不動産査定、不動産売却 ※仲介手数料別途 相続税申告 ※税理士報酬別途 |
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【承継対象財産】 | 【基本報酬(税抜)】 |
3,000万円以下 | 250,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 1.00%+50,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 0.80%+150,000円 |
1億円超え | 0.40%+550,000円 |
【その他の費用】
遺産承継業務には以下の実費が別途必要となります。
①戸籍取得実費 新しい戸籍 450円/1通 古い戸籍 750円/1通
②登録免許税 相続不動産の固定資産税評価額の0.4%。
法務局に納める印紙代です。
③残高証明書の発行手数料
【オプション】
①証券口座作成サポート 30,000円/件