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遺言 | 仙台相続の窓口

ここでは遺言について詳しくご説明します。
遺言は、法的効力を持つため相続分割の際には最も優先されます。

 さらに、相続トラブルの予防の作用もあります。「相続」で「争族」にならないために、遺言についてしっかりと知っておきましょう。

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です

遺言には、「①自筆証書遺言」、「②公正証書遺言」、「③秘密証書遺言」の3種類があります。

遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。

詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。

 

遺言の作成方法

せっかく書いた遺言も、民法で定められた形式で作成しないと無効になってしまいます。
正しい遺言を作成しましょう。

詳しくは、「遺言の作成方法」をご覧ください。

 

公正証書遺言とは

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。

詳しくは、「公正証書遺言とは」をご覧ください。

 

遺言の保管について

苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、
その機能を果たすことはありません。

しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。では、どのように保管すればいいのでしょうか?遺言の保管についてアドバイスをさせていただきます。

詳しくは、「遺言の保管について」をご覧ください。

 

遺言の執行について

自分の死により相続が開始した場合、どのようにして遺言の内容が実現されていくのでしょうか?

しっかりと見守る準備を立てるため、ここでは遺言の執行に関して説明します。

詳しくは、 「遺言の執行について」をご覧ください。

 

遺言をすべき人は?

相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。

詳しくは、「遺言をすべき人は?」をご覧下さい。

 


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