料金表 | 仙台相続の窓口
電話対応/初回相談無料です。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
お問合せ専用ダイヤルは 仙台相続の窓口 0120-31-9959 になります。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
1.相続人調査パック
2. (不動産のみ)
3.相続手続き丸ごと代行パック(
4.
5.
6.
7.
1.相続人調査パック
サービス内容 | 基本報酬(税抜) |
戸籍収集 | 37,000円~ |
法定相続一覧図 | |
各専門家の紹介(必要な場合) |
※戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※実費(証明書発行手数料、郵送代等)は別途発生します。
2.相続登記おまかせパック(不動産のみ)
不動産の名義変更に必要な手続きすべてをお任せするプランです。お客様にしていただくのは、相続人間の連絡調整、印鑑証明書の取得と実印の押印のみ。あとはすべて弊社が代行します。大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、平日に役所に行く時間のない方、面倒な手続きから解放されたい方にお勧めです。
【業務内容】 | 【サポート内容】 | 【基本報酬(税抜)】 |
戸籍収集 | 被相続人様の出生から死亡までのすべての戸籍など相続手続きに必要な書類を司法書士が取得代行します。 |
105,000円~
|
不動産調査 (評価証明書、名寄台帳取得) |
被相続人様のお持ちの不動産を市町村単位で漏れなく調査します。現在の不動産の状況を確実に把握できます。 | |
法定相続一覧図作成 | 被相続者様の相続関係を一覧に表した図を司法書士が作成いたします。 | |
遺産分割協議書作成 | 相続登記を行うために必要な情報が網羅された遺産分割協議書を司法書士が作成します。 | |
相続登記申請 | 司法書士が相続登記申請書を作成し法務局へ提出します。登記完了後は新しい権利証をファイリングしてお渡しします。 |
※戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※相続登記報酬は、不動産の評価額により料金に変更が生ずる場合があります。また、「不動産の個数(筆数)が5以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「不動産の管轄が異 なる場合」「申請件数が2件以上の場合」には、追加料金が発生します。
※不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※遺産分割協議書に不動産以外の財産(預貯金、有価証券等)を記載する場合や代償分割・換価分割条項を盛り込む場合には別途費用が発生します。
※実費(証明書発行手数料、郵送代、登録免許税等)は別途発生します。
3.相続手続き丸ごと代行パック(遺産整理業務)
相続登記に加え、預貯金解約や証券口座の名義変更、生命保険金請求に必要な手続きすべてをお任せするプランです。お客様にしていただくのは、相続人間の連絡調整、印鑑証明書の取得と実印の押印のみ。あとはすべて弊社が代行します。面倒で時間の取られる金融機関対応から解放されたい方、被相続人様が一人暮らしであった場合や相続人様が帰省する時間のない場合などにはお勧めのプランです。
【サポート内容】 | 【基本報酬(税抜)】 |
相続人調査・確定、法定相続情報一覧図 相続財産調査(不動産・金融資産) 遺産分割協議書の作成 相続登記、預貯金の解約、証券口座の名義変更 生命保険金の請求 各相続人指定口座への入金サポート 不動産査定、不動産売却 ※仲介手数料別途 相続税申告 ※税理士報酬別途 |
遺産総額の 0.7%~ |
【その他の費用】
※戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※「不動産の個数(筆数)が5以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「不動産の管轄が異なる場合」「申請件数が2件以上の場合」には、追加料金が発生します。
※「金融機関が3件以上の解約手続の場合」「金融機関の取引明細書取得が必要な場合」「相続人様名義の証券口座作成のサポートが必要な場合」には、追加料金が発生します。
※実費(証明書発行手数料、郵送代、登録免許税等)は別途発生します。
4.相続放棄サポート
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。このページでは、当事務所が行う相続サービスと料金についてご説明いたします。
【業務内容】 | 【サポート内容】 | 【基本報酬(税抜)】 |
相続放棄 ※手続期限内(3ヵ月)のもの |
①相続放棄に関するアドバイス
②戸籍収集 ③申立書類の作成・提出代行
④裁判所からの質問状への回答アドバイス
⑤相続放棄申述受理証明書取寄せ |
40,000円 ※2人目以降は 30,000円 |
相続放棄 ※手続期限(3ヵ月)を過ぎたもの |
80,000円 ※2人目以降は 30,000円 |
|
負債の調査 |
①戸籍収集
②信用情報機関への照会 ※銀行系金融機関、クレジット会社、消費者金融が調査対象
|
50,000円 ※調査の結果、 放棄する場合には 30,000円/人 |
期間の伸長申立て | ①戸籍収集 ②申立書類の作成・提出代行 |
40,000円 ※伸長の結果、 放棄する場合には 30,000円/人 |
【その他の費用】
①実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用、証明書発行手数料等)は別途頂きます。
【オプション】
①債権者宛通知書の発送 5,000円/件
②他の相続人宛てお手紙文起案 20,000円/件
③申立て期限が1ヵ月以内に迫っている場合 20,000円加算
5.遺言作成・遺言執行サポート
遺言作成サポート
【業務内容】 | 【サービス内容】 |
ライト プラン |
ミドル プラン |
フルパック プラン |
|
戸籍収集 | 遺言書作成に必要な戸籍収集や資料収集を代行します。 | × | ○ | ○ | |
遺言書の 形式チェック |
お客様が作成された遺言内容に従って、遺言書作成の形式的なアドバイスとチェックを行います。 | ○ | ○ | ○ | |
遺言内容の提案 | 遺留分や遺言執行にも配慮した、より安全な遺言内容をご提案します。 | × | ○ | ○ | |
証人立会い サービス |
公正役場で立会いが求められる証人2名をご用意します。 | × | △ | ○ | |
遺言執行 サービス |
相続発生時に遺言執行者に就任して、円滑な執行をします。 | × | × | ○ | |
ご夫婦作成割引 | ご夫婦で遺言書を作成する場合に、割引きいたします。 | × | × | 10,000円引き | |
遺言預かり サービス |
作成された遺言書を当事務所で保管させていただきます。 | △ | △ | ○ | |
遺言書き直し サービス |
遺言の書き直しのご相談を承ります(実費別途)。 | ○ | ○ | ○ |
【その他の費用】
①実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用、公証人費用)は別途発生します。
②ミドルプランに証人立会いサービスを追加したい場合には、証人1名につき15,000円で承ります。
③遺言執行時に執行手数料を別途頂戴します(遺言執行サービス基本報酬参照)。
④遺言預かりサービスは、一律20,000円にて承ります。遺言作成時に前払いでお支払いいただきます。当事務所にて遺言執行を承っている場合には無料。
⑤遺言書の書き直しの際には、15,000円~(実費別途)承ります。
⑥遺産額や内容によっては別途料金が加算される場合があります。
⑦出張サービスをご希望の際には、10,000円/回加算にて承ります。
遺言執行サポート
遺言執行の報酬は、信託銀行に依頼してしまうと最低報酬が150万円~など、ビックリしてしまう金額の場合が多いのですが、当事務所では最低基本報酬20万円~担当させていただきます。どうぞ安心してご相談ください。
【遺産総額が3,000万円未満の場合の特別料金】
遺言対象財産が3,000万円以下の方で、下記要件を満たす場合には特別料金を適用させて頂けます。
①遺言書を通して遺産を相続する方が法定相続人のみ
②遺言執行対象財産が不動産以外に金融機関2件以内であること
③遺留分減殺請求などの紛争性がないこと
相続財産総額 | 【基本報酬(税抜)】 |
1,500万円未満 | 200,000円 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 250,000円 |
【遺言執行報酬一覧】
【承継対象財産】 | 【基本報酬(税抜)】 |
3,000万円未満 | 300,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 0.60% |
5,000万円超1億円以下 | 0.50% |
1億円超3億円以下 | 0.40% |
3億円超 | 0.30% |
※相続税申告を要する場合には財産区分別の金額に1.5を乗じた額の合計とする。
注)この場合、相続税申告に必要な書類収集の代行も本業務内で行います。
相続税申告は法律上税理士の職務であるため、別途税理士への依頼・報酬の支払い、相続税納付が必要です。
6.家族信託設計サポート
【信託対象財産】 | 【家族信託サポートプラン】 | 【基本報酬(税別)】 |
3,000万円 未満 (信託財産の価格) |
①家族信託スキーム設計 ②家族信託契約公正証作成 ③信託財産に不動産がある場合の登記手続 ④家族信託運用に関するアドバイス ⑤税理士のご紹介(税理士報酬別途) |
450,000円 |
5,000万円 未満 | 上記①~⑤と同様 | 650,000円 |
1億円 未満 | 上記①~⑤と同様 | 850,000円 |
1.5億円 未満 | 上記①~⑤と同様 | 1,050,000円 |
2億円 未満 | 上記①~⑤と同様 | 1,250,000円 |
3億円 未満 | 上記①~⑤と同様 | 1,650,000円 |
4億円 未満 | 上記①~⑤と同様 | 2,050,000円 |
5億円 未満 | 上記①~⑤と同様 | 2,450,000円 |
5億円 超 | 5,000万円毎に基本報酬200,000円加算 |
【その他の費用】
①公証人手数料
②登録免許税 不動産の固定資産税評価額の0.4%(ただし、土地は0.3%)です。
③信託監督人または受益者代理人を置く場合には、月30,000円~。
7.成年後見申立て・任意後見契約サポート
【業務内容】 | 【サポート内容】 | 【基本報酬(税別)】 |
法定後見申立て | ①成年後見に対するアドバイス ②申立書一式作成 ③後見人候補者面接への同行 |
100,000円/件 |
任意後見契約書作成 | ①任意後見契約書作成(公正証書) ②財産目録作成 ③公証役場打合せ |
100,000円/件 |
【その他の費用】
①実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用、公証人費用)は別途発生します。
②居住用不動産処分の許可申立て 30,000円/件
相続サービスを行う3つの理由
1.沢山の知識が必要!
→相続には、「法律」の知識が必要となり、正しい知識を持った上で行わないと、費やした「時間と労力」が無駄になるだけでなく、金銭的な部分で損をしてしまうことも少なくありません。
2.非常に手間がかかる!
→「会社を平日に休む」、「大勢の人物と連絡を取り合う」といったように、「時間」と「労力」を大幅に使用します。
3.失敗をすることが出来ない!
→一度行った手続きは取り消すことが出来ない場合もあります。
後から自分が不利になることに気づいてもやり直しが出来ないのです。
また、相続手続きには、相続放棄の「3ヶ月」や、相続税申告「10ヶ月」、遺留分減殺請求「1年」のように、期限が定められたものが多くあります。手続き自体が非常に手間のかかるものですので、申請や申告が期限ぎりぎりになってしまうことも多くございます。一度でも失敗をしてしまうと、やり直すチャンスがない場合も多いのです。
上記の繰り返しになりますが、相続手続きを自分で行うということは、まず相続に関してきちんと勉強をして知識を得て、平日に会社を休んで役所に行くなど時間を使い、役所や金融機関等を多数訪れ、失敗しないように慎重に慎重に手続きを行わなくてはいけないということなのです。
では、次からは当事務所が代行することの多い6つのサービスで、実際にご自分で行った場合と、当事務所に代行を依頼した場合とで、どれだけ皆様への負担が変わってくるかを具体的にご説明いたします。
自分で行った場合と依頼をした場合
私どもが相続において代行することの多いサービスは以下の6つです。
下記の文言をクリックすると直接詳しい内容に飛びます。
ここからはそれぞれに関して、ご自分で行った場合と、代行を依頼した場合について詳しく説明をしていきます。
1.戸籍収集
相続が開始した場合に、必ず必要になるのが「戸籍」です。
そもそも、誰が遺産を相続する権利があるのかを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があるからです。
また、「遺産分割協議」を行う場合、「相続放棄の申立て」を行う場合、「金融機関への手続き」を行う場合等、様々な場面で戸籍が必要となってきます。
以下では、戸籍収集の流れとともに、戸籍収集のご説明をさせていただきます。
1.被相続人の本籍地の役所から戸籍謄本を取得する。
被相続人の戸籍を収集していく場合、死亡時の戸籍から遡って取得していくことが一般的です。
よって、死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をします。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
被相続人の本籍地の役場に対して、戸籍謄本を請求します。 直接窓口に出向く以外にも郵送での請求が可能です。 被相続人が遠方に住んでいた場合などは、郵送で申請することが一般的です。 |
そもそも戸籍の請求方法がわからないという方もいらっしゃると思います。 当事務所では、死亡時の戸籍だけでなく、必要となる戸籍をすべて代行取得させていただくことが可能です。 |
被相続人の死亡時の本籍地に戸籍謄本を請求した場合は、以下の写真のようにコンピュータによって電子化された戸籍謄本が渡されます。この様式の戸籍は、日常生活でも必要とする場合が多くありますので、皆様にも馴染みがあるかと思います。戸籍収集完了までの長い道のりはここからスタートします。
2.被相続人の戸籍をチェックしながら、出生から死亡までの戸籍をすべて取得する。
取得した戸籍を読み解き、死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。
戸籍を読み解くためには、相続に関する知識が必要になってきます。
戸籍を収集していくと、最終的には5~8通程度の戸籍が必要となることが一般的です。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。 出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。 また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。 更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。 出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。 |
必要な戸籍をすべて取得いたします。 被相続人の方の情報をお伺いした上で、必要な戸籍を判断し、役所に対してすべて代行して請求いたします。 私どもは相続の専門家ですので、必要となる戸籍がどのようなものになるかを正確に判断することが可能です。 |
ご自身で戸籍を収集しようとなさる方が一番苦労するのがこのポイントです。取得しなければいけない戸籍の画像を以下に掲載しておりますが、手書きで書かれたこれらの戸籍はまるで古文書のようです。慣れた人間でも判別に困ることもあり、これを一つ一つ読み解いていく作業は困難を極めます。
3.本籍地が移転していた場合、全ての役所から戸籍謄本を取得する。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
上記の戸籍を読み解く作業を行っていくと、最初に申請した市区町村だけでは全ての戸籍が揃わないことが判明することがあります。 その場合には、過去に本籍が置かれたすべての役所に対して戸籍取得の申請を行う必要がございます。 通常、一つの戸籍から判別できるのは、一つ前の本籍地のみですので、転籍を繰り返している場合には、取得して判別という流れをその都度繰り返す必要がございます。 最近では、合併等により市区町村名が変更になっている場合もあり、どの役所に請求をすればいいのかが判断しづらいこともございます。 郵送で手続きが行えるとはいえ、この作業を複数回繰り返すことは非常に手間がかかります。 また、戸籍を読み解く作業自体も慣れていないと難しく、戸籍に関する知識が必要となってきます。 |
戸籍を読み解く作業から、役所への申請まで全てを代行させていただきます。 役所への申請→判別→また別の役所への申請→判別という非常に手間がかかる作業を代行することで、お客様の負担を大幅に軽減することが出来ます。 |
郵送で戸籍を請求する場合には、以下のような請求用紙に記入した上で、封書で申請を行います。ただ郵送するだけならば楽なのですが、交付に伴う費用は「現金書留」または「定額小為替」等で支払う必要があります。普段使い慣れない支払方法ですし、結局のところ郵便局の窓口に出向くことになるかと思います。
4.相続人を判断する。
相続において一番わかりづらいのがこの相続人の判断です。
遺産は法律で定められた相続人のみが相続できます。(遺言書がある場合を除く)
どのような場合に誰が相続人となるのかという知識が必要です。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続には、法定相続人というものが定められており、相続順位というものもございます。 この相続順位に従い法定相続人を定める作業は専門的な知識を必要とします。 もし、法定相続人の抜け漏れがあった場合は、相続完了後でも相続を一からやり直さなければいけないのです。 また、「代襲相続」や「数次相続」が発生している場合には、上記1~3と同様の流れで、亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要がございます。 |
相続人に関しては、戸籍の収集を開始する前の段階で、お話をお伺いし判断を済ませておきます。 知識がないと判断しにくい相続人ですが、専門知識を持ち、多くの事例に携わってきた専門家であれば、正確な判断が可能です。 また、「代襲相続」や「数次相続」など複雑な相続が発生した場合でも、戸籍の収集を代行いたします。 |
5.相続人全員の戸籍と必要書類を収集する。
戸籍収集の目的は相続人を確定させることにあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍がすべて揃った段階で、相続人を確定させなければいけません。
相続人が確定した段階で相続人全員の戸籍も取得する必要がございます。
また、住所確認のための書類として、被相続人と相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要がある場合もございます。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
全ての相続人が確定した段階で、それぞれの戸籍謄本も収集します。 相続登記を行う際や、銀行からの預金引き出しを行う際には、相続人全員の現在の戸籍も必要となるからです。 この作業は相続人の人数分行う必要があるので、非常に手間がかかる作業です。 また、戸籍の附票や住民票を必要とする場合もあるので、その手間は何倍にも膨れ上がります。 |
戸籍の取得は、本籍地の役所でしか行うことが出来ません。 相続人がそれぞれ離れて暮らしている場合でも、すべての役所に申請をして代行取得させていただきます。 戸籍の附票や住民票といった必要書類も、もちろん代行取得いたします。 |
戸籍は基本的に本籍地に置かれているものですので、居住場所の住所地が変わったとしても戸籍の内容は変更されません。つまり、戸籍を見るだけでは住所まではわからないのです。それを補完する為に「戸籍の附票」や「住民票」といった書類が必要になるのです。
2.相続関係説明図の作成
相続関係説明図の作成は、上記の戸籍収集に付随する業務ではございますが、相続関係説明図を作成することで、相続登記を行う際に戸籍の原本を還付してもらえるといったメリットがございます。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続関係説明図を作成する場合には、必ず記載しなくてはならない事項等、決まった様式がございます。 ただでさえやることが多い相続手続きの最中に、更に勉強しなくてはいけないのです。 |
法的に効力を発揮する形での相続関係説明図を作成いたします。 相続関係が複雑になればなるほど、この図を作成する能力も必要となってきますが、豊富な知識と経験から、一目で相続関係がわかるような、わかりやすい図を作成いたします。 |
以下のような関係説明図を作成します。代理人として司法書士の名前を記載しますので、よりご安心いただけるものになるかと思います。
3.財産目録の作成
相続を行う上では、「誰が」相続するかという相続人の確定と同じくらい、「何を」相続するのかという財産目録の作成が非常に重要です。
遺産分割協議書を作成する際には、この財産目録が必ず必要となります。
相続完了後に財産が見つかった場合には、最悪の場合相続を一からやり直す必要が出てくる場合もございます。
そうならないためにも、正確な財産目録を作成しておく必要があるのです。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
財産目録を作成する場合には、まずは財産を調査する必要がございます。 |
財産を把握する上で必要なのは、何が相続財産になるのかを判断し、正しい評価をするための知識です。 財産目録の作成を依頼していただければ、財産調査の段階から財産の抜け漏れがないようにしっかりサポートし、正しい評価の仕方まですべてお伝えします。 すべての相続財産が判明した段階で、財産目録を作成します。 |
財産目録とは以下のようなものをいいます。中身を見ていただけるとわかりますが、すべての財産が金銭評価されている点がポイントです。現金は簡単ですが、土地や建物、有価証券などはそれぞれに財産評価の方法が決められています。専門家の知識が必要となるポイントでもございます。
4.遺産分割協議書の作成
相続人調査が終了し、相続財産を全て把握した後は、実際の遺産分割を行います。
相続人間で合意した内容を遺産分割協議書にまとめることで、それぞれの相続人の相続分が確定し、名義変更の手続き等様々な場面で使用することが出来ます。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
遺産分割を行う際には、法定相続分や遺留分、寄与分といった決まりごとを把握しておく必要がございます。 |
遺産分割協議書を作成する前の遺産分割の段階からサポートいたします。 特定の相続人の代理人となることは法律で認められてはいないため、相続人間の協議で決定した内容が、法的に問題がないかを判断するといった補助的なサービスが主なサポート内容です。 遺産分割の概要が決定した後は、協議書の作成を代行し、きちんと用件を満たした遺産分割協議書を作成いたします。 |
主な内容としては誰の(被相続人が複数名の場合も)、どんな財産(預貯金の場合は銀行名や金額、土地の場合は住所と評価額等)を、誰が(相続人)相続するかが書かれています。最後にすべての相続人が合意したことを示す押印がされ、印鑑登録証明書が添付されます。この協議書の作成自体も膨大な知識と手間が必要ですし、相続人間のやり取りにも多大な労力を必要とします。
5.相続放棄の申立て
被相続人の遺産を調査した結果、プラスの財産より、借金等のマイナスの財産が多かった場合に、プラスの財産も含めたすべての財産を相続しないという選択をすることができます。それを「相続放棄」といい、「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内に行わなくてはいけないという期限があります。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。 |
相続放棄の申立てを行う際には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。 その後、申述書を作成し、家庭裁判所への申立てから受理されるまでの一連の流れをすべて代行します。 私どもは、豊富な法律知識と経験を持ち合わせておりますので、複雑な相続関係においても対応することが可能です。 |
相続放棄の手続きは、家庭裁判所にて行います。手続きの際に必要となる書類のひとつが下記の申述書です。財産の内容等を正確に記入する必要がございます。
6.不動産の相続に関する登記
被相続人が残した土地などの不動産を相続した場合、所有者の名義を変更しなければなりません。名義変更が済んでいない不動産は、売却することも出来ず、期間が長くなればなるほどトラブルが起こりやすくなります。所有者が変わったタイミングで所有権を変更する登記を行いましょう。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。 |
相続登記には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。 その後、不動産に関する登記情報や評価証明書など必要な書類をすべて収集し、手続きに向けた準備を行います。 もちろん、法務局への申請自体も司法書士が代行いたします。 最終的に登記完了証をお渡しして終了となります。 相続関係が複雑になればなるほど、本人での申請は難しく、また被相続人の死亡後時間が経てば経つほど、トラブルも起こりやすいので、専門家に依頼するほうが早くて確実です。 |
-
- ※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
- ※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
- ※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
- ※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
- ※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
- ※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。
5,000万円毎に基本報酬200,000円加算 |