遺産分割協議 | 仙台相続の窓口
財産の引継ぎが開始すると、被相続人の財産は、相続人全員の財産へと変わります。
ところがこれでは、個人単体の所有物にはなっていません。そこで、相続人に分配する作業が必要になります。これを遺産分割協議といいます。
以下では、遺産分割協議について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産分割協議書についてまとめています。
遺産分割の種類
遺産分割には、以下の2種類があります。
①指定分割
②協議分割
また、遺産分割の方法には、以下の4つの手法があります。
Ⅰ.現物分割
Ⅱ.換価分割
Ⅲ.代償分割
Ⅳ.共有分割
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
出来る限り少ない話し合いで合意を得るために、以下のページを参考にしてください。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後々のトラブルを避るためにも作成をお勧めします。
遺産分割協議書には、「1.相続人の範囲」、「2.相続財産の範囲」、「3.分割方法」、「4.新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「5.作成日付」、「6.相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記していく必要があります。
遺産分割の調停・審判
遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の審判」を管轄の家庭裁判所に申し立て、第三者に判断を求めることができます。