• 北四番丁駅 南2から徒歩3分!
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-31-9959

受付時間 9:00~18:00 (日除く)

遺産分割協議書の書き方 | 仙台相続の窓口

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。

■用紙
紙の大きさに制限はありません。

■署名・押印
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

■財産の表示
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

■日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
 

相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP