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遺産分割協議の進め方 | 仙台相続の窓口

遺産分割の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、このままでは各相続人の単独所有物となりません。そこで、相続人の間で遺産分割を行い分配を行う必要があります。

遺産分割はまず、被相続人による生前の意志を尊重され、遺言が指定する「指定分割」に従います。
次に、遺言がない場合、相続人全員の協議による「協議分割」によって行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の方法

■指定分割
→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、こちらが最優先されます。

■協議分割
→共同相続人全員の協議により分割方法を決定します。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合には、協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
 

財産分割の手法

■現物分割
→「現物により」遺産を分ける方法です。
実際には、現物によって各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭の支払いで補完します。

■換価分割
→「遺産全部を売却して現金化し、その現金を分割する」方法です。
現物を分割してしまうと価値が下がる場合には、この方法が用いられます。

■代償分割
→「遺産の現物を1人(または数人)が受取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払う」方法です。

■共有分割
→遺産を相続人が「共有で所有する」方法です。
共有名義の不動産などがこれにあたります。このとき、利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

ここでおすすめしたいのが、遺産分割の話し合いがまとまった段階で、必ず遺産分割協議書を作成しておくことです。

これは、後日のトラブル防止や、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際や、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあるからです。

 

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