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相続登記(不動産の名義変更)が必要な理由 | 仙台相続の窓口

相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。この手続きを怠たると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
つまり法的に、自分の所有物とは認められるためには、相続登記が必須なのです。
 
しかし、この相続登記手続きには明確な期限が定まっていないために、または下記のような誤解によって怠たっているケースが多発しています。

【相続登記をしなかったケース】

死亡した人が地方に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)が発見することが出来なかったため、名義変更をおこなわなかったケース

このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。

 
また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。
ですから、相続人が少ないできる限り早い時点で相続登記を行うことが重要です。

 

 

相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続ができない、と思い込み名義変更をしなかったケース

相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。遺産分割協議は、相続人全員の一致を前提とするため、相続人が一人不在の状態ではもちろん成立しません。

 
ですから、このような場合に、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。
 

 

登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース

不動産所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、
登記識別情報)をもっていらっしゃると思います。
紛失してしまった場合、権利証は再発行されることは
ありません。しかし、
相続登記は権利証が無くてもすることができます。

 

 

相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース

相続に関する手続きをした時に、何でもかんでも相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%に満たないのが現状です。
 

つまり、殆どのお客様には相続税は課税されません。ですから、安心して相続登記(相続財産の名義変更)をお済ませ下さい。
 

 

なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまったため、なんらかの罰則を恐れがあるかもしれないと誤解し、名義変更ができなかったケース

名義変更をしなかったからといって、罰則などが適用された例はございません。ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。

 

そもそも登記が必要なことすら知らないケース

新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の登記が必要になります。 被相続人から土地を相続した場合も同じく登記が必要になります。

 
自分の土地の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。
 

【相続登記をしないデメリット】

・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができない
(相続登記をしていなければ、権利は主張できません。また通常、その不動産を担保に融資も受けられませんし、売却することもできなくなります。)
 
・時が経つとともに、関係性の希薄な相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなる
(相続の分割に関しては、相続人の全会一致が鉄則です。)
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、その不動産の売却もできません。
 

相続登記のトラブル事例

健二さんは相続に関するHPに、「相続登記には期間の制限はなく、必要になった時に登記しても問題ない」と記載されていたことを覚えていた為、知り合いの司法書士の強い勧めを断って、自分の父である健吾さんの死亡後、健吾さんの所有である土地の登記をすることなく、放置していました。
 
相続に伴う登記のことなどすっかり忘れて、14年が経過した後、その土地の購入希望者が現れました。その話を喜んだ健二さんは売却を決めましたが、そのためには相続登記をして土地を健二さん名義にしなければなりませんでした。
 
そこで、司法書士に相続登記の依頼をしました。
 
相続登記を放置している間に、健二さんの兄弟である健一さん、健三さんが亡くなっており、相続人の範囲が広がっていました(健吾さんが亡くなった直後の話し合いでは、その土地は次男である健二さんが相続することで兄弟間で話がまとまっていました)。

そして、その土地に関する事前約束など全く知らない、健二さんとは、縁遠い人間同士で遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)を行いましたが、結局まとまらず、売却代金を全員でわけることになり、健二さんの手元にはわずかな額しか入りませんでした。
 
すぐに相続登記をしなかったために、親族同士で遺産分割をしなければならなくなります。

【お客様の声(仙台市在住)】

お客様の声15.PNG

お客様の声15

①当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたでしょうか。

A. ホームページを見て知り、以前、無料相続を受けた事があり、その時の印象が良く、場所も便利だったので今回お願いしようと思いました。

②当事務所の接客やサービスについて感じたことをご記入ください。

A. とても親切で丁寧な対応して頂き、感謝しています。家族への気遣い、ありがとうございます。
この事務所の皆様にお願いして、本当に良かったと思ってます。ありがとうございました。

仙台で相続登記のご相談をお考えの方へ

 

仙台駅を最寄駅とする仙台相続の窓口では、仙台市をはじめとして宮城県内のお客様から相続登記に関する多くの相談を受けております。


相続、遺言、生前贈与、相続登記の相談実績多数。

また、相続に関する講演実績も多数ございます。
相続の対応には自信があります。

お気軽にご相談ください!

相続無料相談会

「仙台相続の窓口」では、相続・遺言に関する様々なご相談を承っております。
 
わざわざ専門家に相談する必要は・・・という方ほど、
迷わずご連絡下さい。
重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性が
あります。
 
仙台相続の窓口では、仙台市を中心に、皆さまの相続のお悩みをともに解決してまいりました。

相続・遺言全般に関するお悩み、疑問、質問をお持ちの方は、どんな些細なことでも構いませんので仙台相続の窓口へご相談ください。もちろん仙台以外のお客様も、是非お問い合わせください。

 
※相続無料相談会につきましては、当日の飛び込みの方も歓迎いたします。ただ、平日、専門スタッフが外出している場合がございますので、来られる前でも結構ですので、お電話いただくと確実です。
事前のご予約を頂ける場合は、優先させていただきますので、相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、ご連絡ください。
 
ご予約、お問い合わせは…
仙台相続の窓口 TEL:0120-31-9959 メールでのお問い合わせはこちら

 

 

相続登記サポート費用

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
スタンダードプラン
無料相談 初回 何度でも
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集※1 ×
相続人全員分の戸籍収集※1 ×
収集した戸籍のチェック業務
法定相続一覧図 ×
評価証明書取得 ×
遺産分割協議書作成(1通)※7 ×
相続登記申請(回収含む)※2、3、4、5
不動産登記事項証明書の取得※8
預貯金の名義変更※9 × ×
パック特別料金 58,000円~ 105,000円~
 

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき2,000円頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「不動産の管轄が異なる場合」「申請件数が2件以上の場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 遺産に有価証券、保険等がある場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、30,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※9 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。

3.相続登記(不動産のみ)        

◎相続登記スタンダードプラン

 相続登記に必要な手続きすべてを司法書士に依頼するプランです。お客様にしていただくのは、相続人間の連絡調整、印鑑証明書の取得と実印の押印のみ。あとはすべて司法書士が代行します。大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、平日に役所に行く時間のない方、面倒な手続きから解放されたい方にお勧めです。

【業務内容】 【サポート内容】 【基本報酬(税抜)】
戸籍収集 被相続人様の出生から死亡までのすべての戸籍など相続手続きに必要な書類を司法書士が取得代行します。 22,000円 ~
不動産調査 被相続人様のお持ちの不動産を市町村単位で漏れなく調査します。現在の不動産の状況を確実に把握できます。 サービス
法定相続一覧図 被相続者様の相続関係を一覧に表した図を司法書士が作成いたします。 15,000円 ~
遺産分割協議書作成 相続登記を行うために必要な情報が網羅された遺産分割協議書を司法書士が作成します。 30,000円 ~
相続登記 司法書士が相続登記申請書を作成し法務局へ提出します。登記完了後は新しい権利証をファイリングしてお渡しします。 38,000円 ~
合 計 105,000円 ~
 

【その他の費用について】
相続登記には以下の実費が別途必要となります。
①戸籍取得実費 新しい戸籍 450円/1通  古い戸籍 750円/1通
②登録免許税  相続不動産の固定資産税評価額の0.4%。
           法務局に納める印紙代です。

 

◎相続登記節約プラン                          

 戸籍の収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をご自身で行い、不動産の名義変更のみ依頼されるプランです。手間や時間をかけてでも費用を節約したいという方にお勧めです。
 

【業務内容】 【サポート内容】 【基本報酬(税抜)】
戸籍チェック ご自身で取得された戸籍が相続登記を行うのに不足がないかを入念にチェックし、不足があればその分のみ取得代行します(取得費用は別途発生します)。 10,000円 ~
遺産分割協議書チェック お客様が作成された遺産分割協議書につき、法的に不備がないかを入念にチェックし、不備があれば作成し直します(作成費用は別途発生します)。 10,000円 ~
相続登記 司法書士が相続登記申請書を作成し法務局へ提出します。登記完了後は新しい権利証をファイリングしてお渡しします。 38,000円 ~
合 計 58,000円 ~
 

【オプション】
①法定相続情報一覧図の保管申出・取得  20,000円~

ご相談から解決までの流れ

1) 電話対応/初回相談は無料です!

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
お問合せ専用ダイヤルは
仙台相続の窓口 0120-31-9959
になります。
 
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

2) お出迎え/笑顔でお迎えいたします

事前にご相談の時間をご予約下さい。

スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしております。

3) ヒアリング(カウンセリング)シートの記入

4) 無料相談の実施

ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様から
お話をお伺いいたします。ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。
また、
相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。その後、次回面談日を決めます。

5) お申込み/相続手続きの開始

カウンセリングを受けた後、ご納得頂ければ、お申し込みをしていただきます。
当事務所が、お客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。
 

6) 相続手続き完了報告

すべての相続手続きが完了したら、そのご報告、完了書類一式をお届けいたします。
一般的には、手続きが完了するまでに、相続が開始して
から、4~6ヶ月かかります。
 

7) アフターフォロー

お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
 

また、ご希望に沿った相続対策についてご提案をいたします。

相続のご相談は当事務所にお任せください!

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