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生命保険の受け取り | 仙台相続の窓口

故人の生命保険金は、基本的には相続の対象外とされます。しかし、生命保険金の受取人指定方法によって例外も発生します。いずれに当てはまるのかを、以下のケースを参考にしてください。

ケース(1) 相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
保険金は受取人の「固有の権利」として取得されるため、相続財産には含まれません。

ケース(2)保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の「固有の権利」となるため、相続財産に含まれません。但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。

ケース(3) 保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース
故人が「自分自身」を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。

 

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際に必要な書類は、

・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

などが挙げられます。

※必要書類は各保険会社によって異なる場合があります。インターネットや窓口から相談することができますので、確認しておきましょう。

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