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遺産分割協議の注意点 | 仙台相続の窓口

遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合には、いくつかの守っておきたい注意点があります。
これらは、今後の手続でお客様が余計な手間がかからないための、大切な点になります。
是非、確認しましょう。

 

遺産分割協議の注意点

■ 必ず相続人全員で行う
※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はありませんが、「協議書に全員が合意している」ことが必要条件となります。郵送などで、署名・押印という形をとっても結構です。

■ 「①誰が」、「②どの財産を」、「③どれだけ取得するか」を明確に記載する。

■ 後日遺産(借金が出てくる場合もある)が発見されたときの分配方法を決めておく。(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)

■ 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿にあわせる

■ 預貯金などは、銀行名、口座番号等の情報も明記する。

■ 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

■ 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

■ 協議書が複数ページになる場合は、割印をする。

■ 協議書の部数は、相続人の人数分のみならず、金融機関等、関係機関への提出数分もあわせて作成する。

■ 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。

■ 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う。(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)

■ 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

■ 相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。


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