• 北四番丁駅 南2から徒歩3分!
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-31-9959

受付時間 9:00~18:00 (日除く)

株券の名義変更 | 仙台相続の窓口

被相続人から株式を相続する場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式非上場の株式かによって手続きが異なります。

上場株式の名義変更の手続きの場合

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。

そのため、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。

(1)証券会社との手続

証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・ 株式名義書換請求書
・ 取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・ 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・ 相続人全員の印鑑証明書
・ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・ 相続人の戸籍謄本
・ 遺産分割協議書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

(2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更は、それぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。


相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP