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不動産の名義変更の手続き | 仙台相続の窓口

不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。

しかしながら、その不動産の自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。

相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産名義変更手続は相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、ほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をします。

実際、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。
相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。

ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』 というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。

不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義変更することすらできないのでご注意ください。

『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと相続登記をしましょう。
できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。どうしたらよいかおわかりにならない方は是非当事務所にお問い合わせください。
不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。

しかしながら、その不動産の自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。
相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産名義変更手続は相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、ほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をします。

実際、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。
相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。

ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』 というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。
不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義変更することすらできないのでご注意ください。

『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと相続登記をしましょう。

できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。

どうしたらよいかおわかりにならない方は是非当事務所にお問い合わせください。 

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