経営承継円滑化法 | 仙台相続の窓口
平成20年2月に「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出されました。
これを受け、平成21年度税制改正で「取引相場のない株式などに係わる相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設されました。
税制改正の背景
1)遺留分の基礎財産には、生前贈与で後継者に移転した自社株式も加えられるため、遺留分侵害分を取り戻されることがこれまではよくありました。
要するに、遺留分の減殺請求が遺留分権利者からされた場合、後継者へ移転した自社株式などは遺留分の算定の基礎財産に加えられ、遺留分侵害分が非後継者に移転する危険性があったのです。
2)遺留分の算定は、民法上では「相続開始のときにおける価額」ですが、現行の税法では相続税の算定時に合算される額は贈与時の評価額となっており、相続税の算定にも問題がありました。
そのため、相続時点の遺留分減殺請求の額が、後継者の貢献により上昇した株式価値分が上昇するため、後継者の事業承継意欲を阻害していました。
新税法で何が変わったのか
今回の「経営承継円滑化法」は特例で、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対してのものです。
また、「株式等に係る納税猶予制度」は、事業承継の阻害要因だった相続税負担に対しての納税猶予措置なのです。
上記の2つの課題に対して以下の導入効果があると考えられます。
1)事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になります。
なぜなら、一定の要件を満たす後継者へ先代経営者から贈与された自社株式やその他一定の財産について、この制度を活用することによって遺留分算定の基礎財産から除外できるからです。
2)後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となり、後継者の経営意欲も阻害されなくなります。
なぜなら、生前贈与株式の額が、当該合意時の評価額であらかじめ固定できるようになったからです。