事業承継 | 仙台相続の窓口
ここでは、経営者のみなさまが、次世代の後継者になるべく負担をかけることなく、きちんと事業継承をするための方法について説明いたします。
自社株の承継対策
事業承継には、以下の4つのポイントがあります。
1.後継者の選定
2.後継者の育成
3.経営権の承継
4.財産の承継
それぞれに、注意すべき点がございますが、経営権の承継とは、すなわち自社株の承継ということになります。また、自社株も財産ですので、財産の承継という面もありますが、ここで問題となるのが相続税です。
種類株式の活用
種類株式とは、株主の権利について、普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。
この種類株式をうまく活用すると、事業承継をスムーズに行うことができます。
新たな事業承継税制
近年、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されたことにより、遺留分に関する民法の特例、相続税の納税猶予の特例の制度が創設されました。
この制度を活用することにより、相続人に対する事業承継をよりスムーズに行うことが可能となります。