種類株の活用 | 仙台相続の窓口
中小企業の定款整備・内容確認
中小企業は相続発生に備えるため、定款整備をしましょう!
事業後継者が失敗する事が、「定款」がきちんと整備されてないことで起こる可能性があります。
定款とは、会社と株主との「契約書」みたいなものです。
所有者(株主)=経営者(会社)のうちに、定款の整備をしておきましょう。
なぜなら、経営者が亡くなった場合、所有者=経営者ではなくなることがあるからです。
また、経営者が全く知らない株主が登場するということも、株主に相続が発生した場合に起こると考えられます。
なので、トラブルを予防することが、定款を整備しておくことで可能なのです。
相続人から株式会社の株式を買い取る規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自己株式の買い取り請求をさせない定款変更をするケースがあります。
種類株式の発行に関して
こういった際に最近良く使われるのが、種類株です。
種類株とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。
種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。
もちろん、9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能です。
1.取得請求権付種類株式
2.剰余金の配当
3.残余財産の分配
4.拒否権付種類株式
5.議決権制限種類株式
6.譲渡制限種類株式
7.取得条項付種類株式
8.全部取得条項付種類株式
9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる種類株式
種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めてく必要があります。
種類株式の発行の定款変更決議のときにあわせて定款変更をしてください。