相続放棄と生命保険 | 仙台相続の窓口
相続放棄を行っても生命保険を受け取ることはできますか?
相続放棄をした際の生命保険の受取りは、状況次第でできる場合と、できない場合があります。
ポイントは、生命保険金が相続財産に含まれるかどうかで変わってくるということです。
保険契約または約款などにより、保険金受取人がどのように定められているかにより結論が異なります
生命保険金の受取人が『特定の相続人』に指定されている場合は、その相続人の自己固有の財産として保険金請求権を取得する事になります。
つまり、生命保険金の受取人が被保険者(亡くなった方)となっていない場合には、受け取る生命保険金は相続人の自己固有の財産と考えることができるので、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
相続放棄すると生命保険金は受け取れるかどうかについては、受取人が誰かによって決められます。
以下、3つの場合に分けてわかりやすく解説します。
①受取人が『相続人』の場合
生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができます。
受取人が相続人の場合、生命保険金は相続財産に含まれないので保険金を請求することができるからです。
②受取人の指定がない場合
保険約款の内容によります。
裁判所は「保険受取人の指定のない時は、被保険者の相続人に支払う」という保険約款があった場合には、『保険金受取人を相続人と指定したと解すべき』としています。
つまり、「保険受取人の指定のない時は、被保険者の相続人に支払う」という保険約款があれば、相続人は相続人自身の権利として生命保険金を受け取ることができます。
すなわち、相続放棄を行っても生命保険を受け取ることができるという前例があります。
一方、難しいのは、受取人が亡くなった方の場合です。
受取人が亡くなった方の場合
生命保険金の受取人が『亡くなった方』の場合、相続人は生命保険金を受け取ることができません。
亡くなった方が受け取った保険金を相続人が相続したとみなされるからです。
そのため、相続財産を受け取りながら相続放棄を行うということはできないため、相続放棄をすることができないのです。
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