3ヵ月後の相続放棄 | 仙台相続の窓口
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。
めちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。
あきらめるよりもまず、ご相談ください。一緒に丁寧に、お客様にいちばんあった解決方法を探っていきましょう!
当事務所の取り組み
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、しっかりとヒアリングさせていただきます。
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2.物証、証拠収集を行います
決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。
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3.綿密な申述書の作成頂いた情報とヒアリングをもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。 |
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3ヵ月後の相続放棄 相談事例
【依頼前の事実関係】
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
【問題点】
・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?
【提案】
・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、
①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。
【実行&結果】
提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。
そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。
相続放棄サポート費用
当事務所では、皆様の現状に合わせた安心の料金設定を行っております。詳しくは、お問い合わせください。
相続放棄 サポート料金
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。