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相続放棄 | 仙台相続の窓口

「相続放棄」とは、文字どおり「相続権を放棄する」ことです。
 

では、なぜ故人の残した遺産を放棄する制度があるのかといえば、
相続には「不動産」や「現金」などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産が含まれるからです。

たとえば、故人が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。すなわち、自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

 
そこで、「相続放棄」という手法が確立されました。

相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。
相続によって引き継いだ財産の、プラスの資産よりもマイナスの資産が上回っている可能性がある場合、相続放棄の可能性をたどる必要が出てくるわけです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
 
相続放棄をするためにはいくつか注意点があります。
 

相続放棄の注意点

1.相続放棄をするためには、相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする。
 
2.相続の順位に従い、 財産放棄の決定権がめぐり、一人が放棄した場合、次の順位の人に、相続の責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
 
3. 相続する財産を選ぶことはできません。すなわち、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
 
 
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
 
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
 
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

仙台相続の窓口では、3ヶ月後の相続放棄手続も行っております。是非ご相談ください。

仙台相続の窓口 3ヵ月後の相続放棄のご相談は
 

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集する

2)相続放棄申述書を作成する
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行う

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答する
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類

●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

 

【解決事例】遠方に住んでいるため両親の相続放棄をしたいケース

(ア) 状況

静子さんは4人兄弟の末っ子で一人地元青森を離れて仙台に住んでいます。
今回父親が亡くなり、地元の農地を静子さんが相続しました。
農地の用途がないにもかかわらず税金が高く、さらに名義の変更など手続きをすることが面倒であるということで、当事務所に相続放棄をご依頼しにいらっしゃいました。
 

(イ) 司法書士の提案&お手伝い

忙しい静子さんの代わりに、遠方に住む父親の戸籍の収集や静子さんの必要書類を集め、相続放棄の申述書を裁判所に提出し、受理されました。

 

(ウ) 結果

遠方の相続不動産手続きもスムーズに、静子さんの手を煩うことなく解決し、無事相続放棄を行うことができました。

 

相続放棄サポート費用

 相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
 このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
 特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。このページでは、当事務所が行う相続サービスと料金についてご説明いたします。

【業務内容】 【サポート内容】 【基本報酬(税抜)】
相続放棄
※手続期限内(3ヵ月)のもの
①相続放棄に関するアドバイス
②戸籍収集
③申立書類の作成・提出代行
④裁判所からの質問状への回答アドバイス
⑤相続放棄申述受理証明書取寄せ
40,000円
※2人目以降は
30,000円
相続放棄
※手続期限(3ヵ月)を過ぎたもの
80,000円
※2人目以降は
30,000円
負債の調査
①戸籍収集
②信用情報機関への照会
※銀行系金融機関、クレジット会社、消費者金融が調査対象
50,000円~
※調査の結果、
放棄する場合には
30,000円/人
期間の伸長申立て ①戸籍収集
②申立書類の作成・提出代行
40,000円
※伸長の結果、
放棄する場合には
30,000円/人

【その他の費用】
①実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用、証明書発行手数料等)は別途頂きます。
【オプション】
①債権者宛通知書の発送          5,000円/件
②他の相続人宛てお手紙文起案       20,000円/件
③申立て期限が1ヵ月以内に迫っている場合 20,000円加算

 

相続のご相談は当事務所にお任せください!

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