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空き家があって相続土地国庫帰属制度を利用できないケース

相続土地国庫帰属制度以外の方法で不動産を処分できることが考えられるケースについてご紹介します。

相続土地国庫帰属制度は利用の条件が厳しく、利用できないケースも多くあるので、土地を処分したいという方は、申請、審査の条件よくご確認ください。

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お客様の状況

相続手続きについてヒアリングさせていただく中で、相続した空地を処分したいというご相談をいただきました。

処分を考えた理由は、ご自身が離れた場所で暮らしており、メンテナンスができないことや災害のリスク、固定資産税の負担を減らすためということでした。

当初は、相続土地国庫帰属制度を利用したいとのことでしたが、お話を聞いていくと、山の中に空き家があることが分かりました。

土地上に建物がある場合、相続土地国庫帰属制度を利用することはできないため、民間の負動産引取業者様をご紹介させていただきました。

今回は負動産の引取りを専門にする不動産会社様を通して、早期に負動産を処分することができました。

民間の不動産会社様を利用するメリット

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民間の不動産会社様をさせていただく場合、当事務所では、不動産会社様とのやり取りを代行させていただくことが可能です。

相続土地国庫帰属制度を利用を利用できない土地でも引き取ることが可能なだけでなく、民間の不動産会社様を利用することで素早く土地を処分することが可能です。

相続土地国庫帰属制度は引き取りまで半年から1年間の期間が必要ですが、民間の不動産会社様を利用する場合、この期間より短い期間で土地を引き取ってもらうことが可能です。より、早期に土地を処分したいという方におすすめです。

相続土地国庫帰属制度を利用できないからといって、あきらめる必要はありません!是非一度、ご相談ください!

まとめ

今回挙げたように、相続土地国庫帰属制度を利用できないケースは多くあります。しかし、民間の不動産会社様のご利用にも多くのメリットがあります。

当事務所ではお客様に合った負動産処分の方法を提案させて頂きます。

相続土地国庫帰属制度を利用できず、土地の処分をあきらめている方も、当事務所の負動産処分サポートのご利用をご検討ください。

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