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相続土地国庫帰属制度が使えない場合は?注意点を解説

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属法は、2023年4月27日より開始した相続しても受け取りたくない土地がある場合に、国が引き取ってくれる制度です。

近年は、社会情勢の変化により、急速に少子高齢化が進み、土地を手放したい需要が増加しています。

例えば、「相続したけれども使用する予定がなく、管理が煩わしいため処分したい」、「親から畑を相続したけれども、必要ない」といった場合も相続土地国庫帰属法が役立ちます。

ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用するうえでの注意点や費用、デメリット、不動産処分の方法について解説します。

相続土地国庫帰属制度はどんな土地でも使える?

相続土地国庫帰属制度は、国が相続した不要な土地を引き取ってくれる制度です。

しかし、必ずしもすべての土地を引き取ってくれるわけではありません。

相続土地国庫帰属制度を利用できないケースとして

・申請をすることができない

・審査によって不承認になる

これらが考えられます。

申請をすることができない土地としては、

①建物がある土地

担保権や使⽤収益権が設定されている⼟地

他⼈の利⽤が予定されている⼟地

⼟壌汚染されている⼟地

境界が明らかでない⼟地・所有権の存否や範囲について争いがある⼟地

の5つがあげられます。

審査によって不承認になる土地としては、

①⼀定の勾配・⾼さの崖があって、管理に過分な費⽤・労⼒がかかる⼟地

②⼟地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある⼟地

③⼟地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある⼟地

④隣接する⼟地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない⼟地

⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費⽤・労⼒がかかる⼟地

があげられます。ご自身の処分したい土地がこれらの要件に当てはまっていないか確認することが重要です。

相続土地国庫帰属制度、いくらかかる?

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を「有償で」国に引き取ってもらうという制度です。

つまり、お金を払って土地を処分するということになります。

相続土地国庫帰属制度で必要なお金は「負担金」と「審査手数料」です。

この制度を利用するうえで国に納める費用を「負担金」と呼びます。

負担金は一律20万円と規定されていますが、例外が多く20万円を超えるようなケースも多いです。

審査手数料は、相続土地国庫帰属制度を利用できるかどうかを審査する手数料のことで、1筆あたり1万4千円かかります。

以上が必ず必要な費用です。

また、相続土地国庫帰属制度の申請を専門家が代行する場合この費用に加えて、専門家への依頼料金が必要となります。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

相続土地国庫帰属制度の利用におけるデメリットを解説します。

デメリットは以下の2つです。

①条件が厳しい

上記で解説したように制度の利用には、請ができない条件、審査によって不承認になる条件があり、土地を処分したいと考えていても、

その土地が一つでもその条件に当てはまる場合、制度を利用することができません。処分しようと考えている土地がこれらの条件に当てはまっていないかどうかしっかりと確認する必要があります。

②時間がかかる

書類作成、審査や実地での調査など、土地が国に帰属するまでに必要な段取りが多数あります。負担金を納めれば、すぐに引き取ってもらえるというわけではないので、すぐに引き取って欲しいという方には不向きです。

これらの期間は、現状、半年から1年程度もしくはそれ以上と考えられ、今すぐに処分したいという土地をお持ちの場合、制度の利用はおすすめできません。

当事務所では相続土地国庫帰属制度の利用以外でも、負動産処分のお手伝いをさせていただきます!

負動産処分サポートについてはこちら

相続土地国庫帰属制度以外の不動産処分

相続土地国庫帰属制度を利用せずに不動産を処分する方法を3つ紹介します。

①不動産売却

不動産を売却する際には、まず不動産の査定が必要となります。不動産の価値は地域の需要や供給のバランス、物件の状態、周辺環境などによって大きく左右されます。査定を依頼する場合には、複数の不動産会社に見積もりを依頼し、比較検討することが大切です。

査定の結果売却が可能な場合、個人もしくは不動産会社を通して土地を売却することができます。

②相続放棄

相続放棄とは、相続した財産すべてを放棄する制度で、決められた手続きと条件が存在します。

まず、法定相続人が相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

申し立ての際には、相続放棄に関する書類や証拠書類を提出する必要があります。この手続きにおいては、司法書士や弁護士のアドバイスを受けながら進めることが望ましいでしょう。

相続放棄についての詳しい内容はこちら

③有償の民間引取サービスを利用

有償の民間引取サービスは、①で価格が付かなかったような土地を有償で引き取ってくれる民間会社を利用するものです。

有償で土地を引き取っともらうという点では、国庫帰属制度と同様ですが、国庫帰属制度よりも引取が可能な不動産が多い、引取までのスピードが速いなどのメリットがあげられます。一方で、価格は高くなる傾向があるというデメリットもあるので、お金を払ってでもとにかく土地を処分したいという方におすすめの方法です。

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