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遺言の失敗事例 | 仙台相続の窓口

真山さん(仮名)は、子供のうちの一人と同居していました。同居している子供は、ほかの子供たちがご本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。
 
少し極端ですが、親思いの良い子供だと他の兄弟は思っていました。
 
しかしほかの子供たちは、ご本人が亡くなってから会わせない理由が分かったのです。
 
同居していた子供に全財産を相続させる自筆証書遺言が作成されており、親が新たに遺言を作成するのを阻止するためだったのです。
 
ほかの子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。 
 
このように、なんらかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないとたいていの場合に平穏に相続は終了しません。
 
結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。
 
こんな不幸なことはほかにありません。
 
早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談するのが一番良いと思います。

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