相続土地国庫帰属制度のQ&A | 仙台相続の窓口
Q1)相続土地国庫帰属制度とは何ですか?
A1)相続土地国庫帰属制度は、相続した土地が不要な場合、一定の条件を満たせば国に帰属させる(引き取ってもらう)ことができる制度です。
Q2)相続土地国庫帰属制度を利用するための条件とは何ですか?
A2)前提として相続した土地が利用の対象となります。
その他にも、申請の条件として以下の条件があります。
①建物の立っていないきれいな更地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていない土地
③道路や敷地内の共用部分以外の土地
④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されていない土地
⑤境界の明確な土地、所有権の存否や範囲について争いがない土地
これらの条件を満たさなければ、申請自体ができません。
申請ができた場合でも、審査によって不承認になるケースは以下のようなものがあります。
① 勾配が30度以上で高さが5メートル以上の崖がある土地。
② 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両、または樹木やその他の有体物が地上にある土地。
③ 土地の通常の管理または処分を妨げる有体物が地下にある土地。
④ 隣接する土地の所有者との争訟によらなければ通常の管理または処分ができない土地。たとえば、隣接所有者によって通行が妨害されている場合や、所有権に基づく使用収益が妨害されている場合などが挙げられる。
⑤ 通常の管理または処分にかかる費用や労力が多い土地。
Q3)相続土地国庫帰属制度は、どのように利用できますか?
A3)相続土地国庫帰属制度を利用する場合以下のような流れになります。
STEP①法務局に申請
STEP②法務局担当者による書類・実地審査
STEP③負担金の納付・国庫帰属
一見、簡単ですが、申請、調査等煩雑な手続きになりますので、専門家へのご相談がおすすめです。
Q4)相続土地国庫帰属制度を利用できない場合はどうなりますか?
A4)相続土地国庫帰属制度を利用できない場合に考えられる土地の処分方法は以下の通りです。
①不動産売却
②相続放棄
③民間引取業者による有償引取り
当事務所では、相続土地国庫帰属制度を利用できない場合でも、お客様のニーズに合わせた提案が可能です。
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Q5)不要な土地を持ち続けるデメリットはありますか?
A5)不要な土地を持ち続けるデメリットは以下の通りです。
①毎年固定資産税がかかる
②維持管理のコストがかかる
③防災・防犯上のリスクが増加
Q6)相続土地国庫帰属制度で土地を手放すにはどれくらいの期間がかかりますか?
A6)現状では、半年から1年程度かかると考えられます。
時間がかかりますので、早めの検討がおすすめです。
Q7)相続土地国庫帰属制度に必要な費用はいくらですか?
A7)相続土地国庫帰属制度で必要なお金は「負担金」と「審査手数料」です。
この制度を利用するうえで国に納める費用を「負担金」と呼びます。
負担金は一律20万円と規定されていますが、例外が多く20万円を超えるようなケースも多いです。
審査手数料は、相続土地国庫帰属制度を利用できるかどうかを審査する手数料のことで、1筆あたり1万4千円かかります。
以上が必ず必要な費用です。
また、相続土地国庫帰属制度の申請を専門家が代行する場合この費用に加えて、専門家への依頼料金が必要となります。
Q8)国庫帰属制度を利用するメリットはありますか?
A8)国庫帰属制度を利用するメリットは以下の通りです。
①価格が付かないような土地でも、費用を負担することで国が引き取ってくれる
②国が引き取ってくれるため、引取後も安心できる。
③農地も引取の対象になる
Q9)国庫帰属制度を利用するデメリットはありますか?
A9)相続土地国庫帰属制度を利用するデメリットは大きく2つあります。
①条件が厳しい
申請や審査によって制度が利用できないケースも多く、処分したい土地が条件に当てはまっているか確認が必要です。
②時間がかかる
承認まで半年から1年程度必要と考えられるため、すぐに土地を処分したいという方は注意が必要です。
Q10)負動産処分サポートとは何ですか?
A10)当事務所では、不要な不動産(負動産)を処分するお手伝いをする負動産処分サポートを行っております。
相続土地国庫帰属制度の利用のお手伝いに加え、利用できないケースでも、負動産を手放すお手伝いをさせていただきます!
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