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相続土地国庫帰属制度とは?司法書士が解説

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属法は、2023年4月27日より開始した相続しても受け取りたくない土地がある場合に、国が引き取ってくれる制度です。

近年は、社会情勢の変化により、急速に少子高齢化が進み、土地を手放したい需要が増加しています。

例えば、「相続したけれども使用する予定がなく、管理が煩わしいため処分したい」、「親から畑を相続したけれども、必要ない」といった場合も相続土地国庫帰属法が役立ちます。

ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用する流れや、利用できない場合の対応策を紹介します。

相続土地国庫帰属制度の流れ

相続土地国庫帰属制度を利用するにあたって必要な手順は下記の通りです。

STEP①法務局に申請

まず、申請者が相続人であることを確認し、次に以下の土地条件を満たすことが求められます。

①建物の立っていないきれいな更地

②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていない土地

③道路や敷地内の共用部分以外の土地

④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されていない土地

⑤境界の明確な土地、所有権の存否や範囲について争いがない土地

これらの条件を満たす場合申請することが可能です。

STEP②法務局担当者による書類・実地審査

法務局に提出する申請書類が受理されると、法務局の担当官が書類審査を行います。

必要に応じて、現地調査を行うこともありますが、当事務所では調査士を紹介させていただいております。

担当官が審査した結果、要件を満たしていないと判断された場合には、申請が却下または不承認となり、申請者に通知が届きます。

審査によって不承認になるケースは下記の通りです。

① 勾配が30度以上で高さが5メートル以上の崖がある土地。

② 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両、または樹木やその他の有体物が地上にある土地。

③ 土地の通常の管理または処分を妨げる有体物が地下にある土地。

④ 隣接する土地の所有者との争訟によらなければ通常の管理または処分ができない土地。たとえば、隣接所有者によって通行が妨害されている場合や、所有権に基づく使用収益が妨害されている場合などが挙げられる。

⑤ 通常の管理または処分にかかる費用や労力が多い土地。

STEP③負担金の納付・国庫帰属

申請が承認されると、その旨の通知が申請者に届きます。その後、10年分の土地管理費に見合う費用を計算して負担金の金額が決まり、負担金の通知が申請者に届きます。

負担金は原則的に一律20万円とされていますが、この金額は多くの例外がありますので、確認が必要です。

申請者は通知から30日以内に負担金を納付しなければなりません。納付期限を過ぎてしまった場合、承認が無効となる可能性があるため、注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度を使えない場合は?

上で述べたように、相続土地国庫帰属制度は利用できないケースが多くあります。

そのような場合不要な土地を手放すことはできないのでしょうか。

もちろん、そのようなことはありません。ここでは、不動産売却も含めた3つの方法をご紹介します。

①不動産売却

不動産を売却する際は、まず不動産査定が必要になります。不動産の価値は、場所、物件状態、周辺環境などによって変動します。複数の不動産会社に査定を依頼し、見積もりを比較検討することが重要です。

査定の結果、売却可能となれば、個人での販売または不動産会社を通じた販売により、土地を売却することができますが、

価格が付かず売却できない場合もあるため、注意が必要です。

②有償の民間引取サービスを利用

有償の民間引取サービスは、価格が付かなかった土地を有償で引き取ってくれる民間会社を利用する方法です。

国庫帰属制度よりも引き取れる不動産が多く、迅速な引き取りも可能であるというメリットがあります。

ただし、価格が高くなる傾向があるため、価格にこだわらずにとにかく不動産を処分したい場合に向いています。

当事務所の負動産処分サービスはこちら

③相続放棄

相続放棄とは、相続した財産すべてを放棄する制度であり、特定の手続きと条件が必要となります。

法定相続人は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。

申し立てには、相続放棄に関する書類や証拠書類の提出が必要であり、司法書士や弁護士からアドバイスを受けながら進めることが望ましいとされています。

相続放棄についての詳しい内容はこちら

相続土地国庫帰属制度の費用

先述の通り、国庫帰属制度を利用する場合、原則として20万円の負担金を支払う必要があります。

他方で、20万円に収まらない場合も多くあります。

例えば、宅地は面積にかかわらず20万円となっていますが、一部の市街地の宅地については、

面積に応じて算定ということになっており、例外のケースもあることが分かります。

また、審査手数料も土地一筆あたり1万4千円かかります。

 

当事務所では相続土地国庫帰属制度を含めた適切な負動産処分をサポートします!

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