「二次相続」とは何か?対策は必要なのかを相続の専門家が解説 | 仙台で相続のご相談なら【仙台相続の窓口】
二次相続とは?
二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が亡くなったときに発生する相続のことを指します。
たとえば両親と子ども3人の5人家族の場合、父がはじめに亡くなり、配偶者の母と子どもたちへ遺産が相続されるのを一次相続、続いて母が亡くなり子ども達だけへ遺産相続されるのが二次相続です。
一次相続と二次相続の違い
一次相続と二次相続の違いは、相続人の構成にあります。
通常は、一次相続の相続人は「配偶者と子」、二次相続の相続人は「子」となりますから、遺産を分配する当事者が変わります。
これが、一次相続と二次相続の違いです。
二次相続では、すでに配偶者が亡くなっている分、基礎控除される金額が減り、相続税は大きくなるのが一般的です。
そうなると、相続する遺産を巡って子ども同士の相続争いに発展しやすくなります。
仲裁役となる配偶者が亡くなっていることから、二次相続はもめることが多いという状況にあります。
遺言書がある場合でも、内容に不満のある人がいるとなかなか協議がまとまらないことも考えられます。
なぜ二次相続が問題になるのか?
1. 配偶者控除の利用
一次相続では、配偶者が相続する財産には大きな控除があり、1億6000万円までは相続税がかかりません。
1億6000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。
このため、一次相続の際に配偶者に全財産を相続させることで、相続税がかからないことが多いです。
しかし、二次相続ではこの配偶者控除が使えないため、課税対象が増えることになります。
2. 基礎控除額の減少
相続税には基礎控除という仕組みがあり、「3000万円 +(600万円×法定相続人の数)」が控除されます。
一次相続では法定相続人が配偶者と子供で多くなり基礎控除額が大きくなりますが、二次相続では配偶者がいないため、基礎控除額が減少します。
これにより、課税対象が増えます。
3.小規模宅地等の特例の利用が難しくなる
二次相続では、小規模宅地等の特例の適用が難しくなるため、相続税が増える可能性があります。
この特例を利用すると、330㎡までの宅地に対して評価額を80%減額できます。
しかし、2010年の改正により、二次相続では適用条件が厳しくなっています。
具体的には、一次相続で配偶者が住宅地を相続する場合には特例が適用されやすいですが、二次相続では相続する子供がその住宅に同居していることが条件になります。
そのため、一次相続の際に、同居している子供に実家を相続させることで小規模宅地等の特例を利用するのが有効です。
二世帯住宅の場合も特例が適用されるため、早めに対策を検討することが重要です。
4. 財産の評価額の増加
一次相続から二次相続までの間に、財産の価値が上がることがあります。
例えば、不動産の価格が上昇したり、預貯金が増えたりすることです。
この場合、二次相続時には評価額が増え、結果的に相続税も増加します。
このように二次相続では一次相続よりも相続税が増える傾向があります。
そのため、早めに二次相続対策を行うことが重要です。
一次相続と二次相続における遺産配分の違いがどのように相続税に影響するかについてはこちらの記事をご覧ください>>
具体的な対策
二次相続対策として実施できることを以下に紹介します。
1. 遺言書の作成
目的:財産の分配方法を明確にして、相続トラブルを防ぐ
具体例
・親が遺言書を作成して、子供たちの間で公平な分配を指示する。
・遺言書には、不動産や預貯金などの具体的な財産を誰にどのように分けるかを明記する。
2. 生前贈与
目的:生前に少しずつ財産を贈与して、相続税の負担を減らす
具体例
・親が毎年、贈与税の非課税枠内(年間110万円まで)で子供たちに贈与する。
・教育資金や住宅資金の一括贈与制度を活用することで、まとまった額を非課税で贈与する。
3. 生命保険の活用
目的:生命保険金の非課税枠を利用して、相続税を軽減する
具体例
・親が生命保険に加入し、保険金の受取人を子供たちにする。
・生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があるため、この枠を最大限活用する。
4. 家族信託の利用
目的:財産の管理や運用を信託することで、スムーズな相続を実現する
具体例
・親が自分の財産を信託し、信頼できる家族を受託者に指定する。
・信託契約に基づいて、受託者が財産を管理・運用し、親の意思に沿って財産を分配する。
これらの対策を組み合わせて実施することで、二次相続時の相続税負担を軽減し、家族間のトラブルを防ぐことができます。
専門家と相談しながら、最適な対策を計画することが大切です。