相続人の一人が行方不明で相続手続きをしたケース
状況
離れて暮らしていた父親が亡くなり、母親はすでに他界し相続人は子供である鈴木さん含めご姉弟の3人だけでした。しかし、数年前に父親との諍いが原因で長女が実家を飛び出してから居場所も連絡先もわかりません。相続のお手続きを行うには長女の同意が必要であるため、ご相談に来られました。
司法書士のご提案&お手伝い
まずは、行方不明になっている長女を捜索し、相続財産に対する意向を確認することでした。
結果
長女は戸籍などをたどりながら当事務所で発見し書面をお送りしていましたが、直接司法書士とお話をされたいということで、お電話でご意向を聞くことにしました。当初は遺産を放棄する意向でしたが、経済的な面も考慮して、換価分割というご自宅を売却した後の金銭を法定相続割合にて分割する内容の遺産分割協議が成立し、双方直接顔を合わせることなく円満に相続手続きを行うことができました。