亡父親の自筆証書遺言を発見したが、法的に無効であったため相続人全員で遺産分割をまとめたケース
(ア)状況
① 自筆証書遺言を残して父親が亡くなりました。相続人は、依頼者である長男と次男、長女の3名でした。
② 遺言書は封筒に入っており中身を見ることができない状態でした。
③ 父親の遺産は実家と預金でした。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
① 遺言書の中身を開けるわけにはいかないため、家庭裁判所で検認を受けた上で、遺言内容を確認する必要がある旨、提案しました。
② 検認の結果、遺言の内容を確認することはできましたが、形式的に遺言書としての要件を満たしておらず、無効と判断せざるを得ませんでした。つまり、銀行や法務局に持って行っても手続きに応じてもらえるレベルではございませんでした。
③ 遺言の内容自体には反対の意見を持つ相続人様はおりませんでしたので、遺言の内容通りの遺産分割協議書を作成することで、遺産分割をすることを提案しました。
(ウ)結果