亡くなった父は再婚で、前妻との間に子供がいるケース
状況
①相談者である後妻の子供たちは、前妻の子供とは一度も面識はありません。
②相続人を調査したところ、今回の相続人は後妻と後妻の子供2人、それから前妻の子供1人である事が判りました。
③遺産分割協議を行うには、相続人全員が遺産を明記した遺産分割協議書に署名と押印をする事が必要です。今回の相談は前妻の子供との遺産分割協議をもめないように行い、遺産分割協議を収めるはどのようにすればよいかというものでした。
司法書士の提案&お手伝い
①前妻との軋轢を可能な限り少なくするには、前妻の子供を亡くなった父親の相続関係から脱却させれば効果的です。もっとも端的なのは、前妻の子供に「相続放棄」をさせることです。
②ただし、相続放棄は裁判所に対する手続きですので自発的に申し立てをしてくれる保証は在りません。
③そこで、「相続放棄」ではなく「遺産分の譲渡」を採用するように提案しました。実は、相続分(相続人の地位)は契約により譲渡できることになっています。前妻の子が相続分を譲渡すれば、前妻の子は相続人としての権利を有さなくなりますから、前妻の子を遺産分割協議に参加させる必要もありませんし、前妻の子
の印鑑なども必要ではありません。
結果
①前妻の子供の相続分(相続人の地位)を有償で後妻の子供が買い取りました。このため、遺産の名義を
変更するための遺産分割協議書に前妻の子の署名や捺印が不要になりました。