葬儀代金の支払いで預金を引き出した後で相続放棄をするケース
(ア)状況
① 父親が死亡した直後に、母親も亡くなった仲川さんは、ご両親の葬儀など度重なる出費のため、母親の葬儀代金を母親名義の預金口座から引出し、葬儀を行いました。
② 葬儀が終わり、相続の話し合いのため、母親の通帳や書類を集めていた中、母親が多額の借金をしていたことが発覚しました。
③ お子様は、できれば相続を放棄したいというご相談にいらっしゃいました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
① ご両親と別々に生活していたお子様が、お母様が借金をされていた事実を知らなかったことが明らかになる証明を集め、相続放棄を行うことができるかを検討しました。
(ウ)結果
① 原則的には、相続人の財産を使ってしまった場合の相続放棄は認められませんが、今回の場合、お子様が被相続人の借金の存在が知らなかったことが裁判所で認められ、相続放棄を行うことができました。