相続放棄をして、生命保険を受取ることができたケース
(ア)状況
① 父親は生前に消費者金融から多額の借金をしていたことが死後に明らかになったため、
家族は相続放棄をすることに決めました。
しかし、長男の友和さんは、父親の生命保険の受取人となっています。
そこで、相続放棄をした場合に、生命保険が受取れるかどうかをご相談にいらっしゃいました。
家族は相続放棄をすることに決めました。
しかし、長男の友和さんは、父親の生命保険の受取人となっています。
そこで、相続放棄をした場合に、生命保険が受取れるかどうかをご相談にいらっしゃいました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
① 相続放棄した相続人でも保険金の受取人に指定されている場合はそのまま受け取ることができます。
生命保険金は被相続人が生前に持っていた財産ではないので相続財産には含まれないからです。]また、相続放棄の手続きも同時に進行させていただきました。
生命保険金は被相続人が生前に持っていた財産ではないので相続財産には含まれないからです。]また、相続放棄の手続きも同時に進行させていただきました。
(ウ)結果
① 無事、円滑に相続放棄の手続きが進み、借金を放棄しながら、友和さんは生命保険を受取ることができました。
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