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遺産/相続財産のあらまし | 仙台相続の窓口

遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。

つまり、遺産には、不動産や金融資産といった故人が残したプラスの財産だけでなく、借金を含むマイナスの財産を合わせたものを指します。
以下では、プラスの財産、マイナスの財産にどのようなものがあるのかを見ていきましょう。

プラスの財産

プラスの財産の主なものは以下の通りです。

■不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

■不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など

■金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

■動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

■その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

一方、マイナスの資産に含まれるものは、以下のものがあげられます。
■借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など

■公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税

■保証債務

■その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

■財産分与請求権

■生活保護受給権

■身元保証債務

■扶養請求権

■受取人指定のある生命保険金

■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

 

遺産はどう評価するか?

遺産の評価についての、民法上の取り決めはありませんが、一般的には時価で換算されます。

ただし、評価方法によって相続税の評価額が変わったり、民法または税法の適用で遺産の対象と評価額の扱いが異なるなど
専門的知識が必要なものもあります。

相続財産が一定額を超えると、、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。評価額によって、相続できる額や税金も異なります。
お客様にとって正しい方法で最適な提案を行うことができるのが、私たち相続の専門家です。

当事務所は、相続での多くの実績をもっております。是非一度お気軽にお問い合わせください。

財産をどう相続するか

それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを
判断していただきます。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます
この決め方は、被相続人が残した遺産額によって異なります。

相続の方法は以下の3通りです。

① 【全て受取る場合】 相続財産を単純承認する

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。

単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で
財産の分け方を決める話し合いをします。

② 【全て拒否する】 相続財産を放棄する

何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。
具体的には、故人が残した借金の方が、残した資産より大きい額である場合に、よく選択される方法です。
このとき気をつけたいのが、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をしなければなりません。

③ 【一部だけ受取る】 相続財産を限定承認する

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるかが不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。 

相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。

このとき、相続財産の使い込みや隠匿をしたときは、単純承認とみなされますので、後に共同相続人の一人が財産をごまかしていたことが判明すると大変なことになるのです。

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