法定相続と相続人 | 仙台相続の窓口
相続が発生し、被相続人(故人)が遺言書を残していなかった場合、一般的には、二通りの方法で相続の分配が決められます。
1. 民法で定められた相続分に従う「法定相続」
2. 相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決める「遺産分割」
これを「法定相続」と呼びます。
*ただし、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先です。
相続の順位や割合は、以下のように決まっています。
法定相続人の順位ならびに割合
法率で定められている、遺産取り分の順位や割合は以下のとおりです。
順 位 | 法定相続人 | 割合 |
1 | 子と配偶者 | 子=1/2 配偶者=1/2 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 配偶者=2/3 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4 |
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子どもがいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人調査
相続が発生すると、誰が相続人となるかを調べなければなりません。
戸籍上で法定相続人は決定されるため、普段あったことのない人が突然現れたり、本来権利のない人が現れたり、争いへと発展することも珍しくありません。
誰が相続人であるのかを確定させることは、とても重要となるのです。
正しい手順は、以下のとおりです。
① 亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
② 通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
③ 子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。
④ 直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。
相続調査では、相続人の人数が想定した人数よりも多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースがよくあります。
相続人の調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。もしくは、これが発展して訴訟に繋がることも考えられます。
相続人がひとところに固まって住んでいるとは限りません。この場合、全国各地の役所から戸籍を集めなければならない大変な手間が掛かります。
相続人がひとところに固まって住んでいるとは限りません。この場合、全国各地の役所から戸籍を集めなければならない大変な手間が掛かります。