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未成年者が相続放棄する場合 | 仙台相続の窓口

 
相続放棄を行う方が未成年者の場合、自ら単独で相続放棄の申述をすることはできません。
そのため、親が法定代理人となり、未成年者本人に代わって子の相続放棄をすることになります。

しかし、親(法定代理人)が代理となると、その立場を悪用し、不当に子にだけ相続放棄をさせ、自分自身の相続分を増やそうとする、などという『利益相反』が起こりうるというリスクがあります。しかし、もちろんこのようなことはあってはなりません。

そこで、未成年の子『だけ』が相続放棄する場合には、子の利益を守るため、親(法定代理人)とは別の特別代理人を選任する必要があります。

逆に言いますと、親子が一緒に相続放棄する場合は利益相反というリスクがありませんので、親(法定代理人)からのご依頼だけで相続放棄をすることが可能です。

つまり、未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除きます) 、又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
 

未成年者が相続放棄できる期間

親(法定代理人)が未成年者の相続放棄をする場合、相続の放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

当事務所ではこのような申し立てに関する手続きも引き受けておりますので、未成年者の子供に放棄をさせてやりたいと思われている方も、お気軽にご相談ください。

 

相続のご相談は当事務所にお任せください!

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