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固定資産税の相続放棄 | 仙台相続の窓口

固定資産税は相続放棄をすることができるのでしょうか?

このような事例があります。

Q.私は4人兄弟の三男で、農業を営んでいた父親は5年前に亡くなりました。

私は若くして上京し、あまり帰省はしていませんでした。

父親の相続財産は僅かなお金と、買い手の到底付きそうにない山奥の山林や田畑などがあったようですが、なにぶん実家を出てしばらく経つため、詳細はよく知りませんでした。
また、長男である兄が稼業を継いでおりましたので、そういった事は全て兄に一任している状況でした。

しかし、相続手続きは未完了のまま何年間も放置してあったらしく、十数年経ったある日、私の元に町役場から固定資産税の納税義務承継通知書が届きました。確認したところ、固定資産税の滞納がありその金額が100万円を超えていました。私は、遠方に住んでいる為に、山林や田畑を必要としていませんし、財産自体もいらないと考えています。

その固定資産税の支払から逃れるために、山林、田畑の相続放棄をしたいと考えていますが、
この場合、どのような対応をすればよいのでしょうか。

A.上記の場合には、主に2つの対応方法があります。

1.相続放棄をする
2.遺産分割協議を行い、他の相続人に権利を譲る

1つめは、お父さんの相続について相続放棄することです。

裁判所に相続放棄の申述(申し立て)をする方法となります。

ただ、通常の申し立て期限である、(父が)亡くなってから3ヶ月を大幅に超えた後での申し立てになるため、認められるかどうかは裁判所の判断次第になり、相続放棄を認めてもらいやすい申述書をつくる事が重要です。そのため、司法書士に依頼したほうが良いかと思います。

2つめは、お父さんの遺した山林や田畑は要らないという意思表示をして、相続人(兄弟)間で遺産分割協議書を作成して、他の相続人(兄弟)に譲る方法です。

ただし、相続人全員の合意が必要になるため、相続人の関係性によっては、話し合いがまとまらない、長期化するといった事が懸念されます。

とにかく一番まずいのは、何もしないまま放置することです。

手続きをせず放置している間に、相続人のひとりがさらに亡くなってしまうと、その相続人に対して新たに相続が発生することとなります。たとえば相続人の兄弟が死亡した場合ですと、その妻子が新たに共有者として入ってくるため、非常にもめやすい状態となります。

また、今回のケースでは、どうやら相続人のどなたも固定資産税を払ってらっしゃらないようですので、今の状態が続くと、役所は相続人の資産から税金の回収を図るため、自身の給与や自宅が差し押さえられ、最悪の場合、自宅を失うことになったりする可能性も出てきます。

このようなことになってからでは大変です。
まずは、お早めに相続問題に詳しい当事務所にご相談ください。

 

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